相続についてネットで記事をみていると、
税理士でもFPでもなく、相続士という資格試験が平成25年に始まったことを
初めて知りました。
平成27年から実施される相続税の基礎控除引き下げ、
実質増税によって、課税対象者が大幅に増加する時代、
特に不動産の専門家である宅建業者にとってはビジネス拡大が見込まれる、
等々、
NPO法人日本相続士協会は予測しているそうですが、
非常に興味深い話ではあります。
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